NPO法人病児保育を作る会の緊急サポートセンター埼玉が東松山市から委託を受け、運営している東松山市の病児保育・一時保育・一時預り・送迎・宿泊保育 サービス
緊急サポートセンター埼玉
■坂戸センター TEL:049-299-5790 受付:月~金午前9時~午後9時
[依頼内容]
・病児、病後児のお預かり ※保護者による受診の後の預かり
・ファミリーサポートで事前打合せができない時
・ファミリーサポートで担当の協力会員が対応が出来なくなった時
・保護者が体調不良で保育が困難な時のお預かり
・宿泊を伴うお子さんの預かり ※病児病後児の宿泊は行いません
・冠婚葬祭、その他、急を要する子育てに関する困った時など
[協力会員]
心身共に健康で積極的に援助活動ができる方。
※センターが行う講習(保育、子どもの病気について、救命救急等)を受講された子育て経験のある、地域の有志の方です。医療について専門家ではありませんので 医療器具(吸入器、酸素など)を使った援助についてはご相談下さい。
[保育可能日、時間帯]
協力会員の合意が得られれば特に問いません。
[サポート会員1人での児童の預かり人数]
・病児・病後児の預かり・・協力会員とお子さん1対1での保育になります。
・病児・病後児以外及び宿泊をう保育・・兄弟姉妹の複数人数の預かりは、協力会員の合意が得られれば可能です。
[援助活動の場所]
協力会員宅、利用会員宅、その他協力会員の合意が得られ、安全に保育できる場所であればご相談に応じます。
[保険について]
賠償責任保険、傷害保険に加入しています。
[利用料金]
支払い方法:利用料金は保育終了時、直接利用会員から協力会員へ現金で手渡ししていただきます。
①一時預かり、送迎、病児病後児保育(子ども1人につき)
◎基本時間(8:00~20:00)1,000円/1時間 ◎基本時間外(上記時間外)1,200円/1時間
※交通費、食費など保育に関わる実費がかかった場合は別途ご負担いただきます。
②宿泊を伴う預かり(子ども1人につき)
◎一泊(18:00~翌朝9:00)10,000円 ※食費(夕飯、翌朝の朝食代)を含みます。
[利用料金の算出方法]
1)一人の協力会員が兄弟姉妹、複数人数のお子さんを預かる場合、2人目から半額になります。但し、病児保育は1対1の預かりになりますので兄弟割引きはありません。
2)居力会員宅で援助活動を行う場合:援助活動を開始した時から児童を引き渡した時までの時間。
3)協力会員宅以外で援助活動を行う場合:協力会員が自宅を出て目的地までの移動時間、保育を終了してからサポート会員宅に戻るまでの移動時間も援助活動時間に入ります。
4)援助活動が、開始から1時間に満たない場合であっても料金は1,000円です。1時間を越える分については、15分単位で加算します
[交通費やその他実費について]
1)サポート会員が公共機関、、駐車場、タクシーを利用した場合は実費を利用会員がサポート会員に支払います。
2)サポート会員が自家用車を使用した場合のガソリン代は走行距離(5km単位)で計算します。・0km~5km迄/100円・5km以上~10km迄/200円・10km以上~15km/300円
3)お子さんの食事、おやつ等提供した場合の実費は、事前に会員同士合意の上取り決めます。
4)その他、保育に関わる実費がかかった場合の請求は、会員同士の了承があった中で行います。
5)実費の支払いについては、援助活動終了時保育料金と一緒にその都度利用会員がサポート会員に支払います。
●一時預かり、送迎、病児保育のキャンセル費 1,000円/回
●宿泊を伴う保育の場合のキャンセル費 3,000円/回
※無断キャンセルの場合、予約時間分の全額の利用料金。サポート会員が移動をしていた場合は交通費もいただきます。
[利用までの流れ]
①利用には登録が必要です。☞入会申し込みをクリック。入会申し込みフォームに必要事項を入力して送信してください。
②センターへ電話で依頼をしてください。依頼内容、お子さんの状況等詳しくお聞きします。
③お子さんの詳しい情報等を右の利用フォーム☜をクリック。お送りください。
④センターが協力会員を探します。見つかり次第利用会員へ連絡し、協力会員のお名前、電話番号をお伝えします。協力会員へはセンターから事前に利用会員からお預かりしているお子さんの情報などを伝えておきます。
⑤利用会員から協力会員にご挨拶のお電話を入れてください。電話で詳細の打合せをお願いします。
⑥保育当日、協力会員と前日のお子さんの様子など詳しく引継ぎをしてください。
⑦保育終了時、利用会員は協力会員が提示する「援助活動報告書」に記名の上、記載してある利用料金、実費等をお支払いください。※緊急サポートは単発の依頼が中心になりますので、その場でのお支払いをお願い致します。
[病児・病後児の受け入れ制限]
病児・病後児の預かりの場合は保護者による事前の受診が必要です。病児保育を利用するにあたって、最も大切なことは、利用会員からの正確な情報提供です。お子さんを守るためにも、また、サポーターさんとの信頼関係を大切にするためにもご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 センターでは、下記の基準を参考にして、サポート会員の合意を得ながら出来うる限りお預かりするよう努力していきます。
☆受け入れ可能な場合☆
*全身状態がよい場合
*退院後で症状・状態が落ち着いている場合
☆受け入れられるケースが多いが、保護者からのより詳しい話を必要とする場合☆
*インフルエンザ・はしかなどの感染力の強い病気
*ひどい下痢・嘔吐(ノロウィルスやロタウィルスなど)
*けいれんをおこしたことがある場合
☆受け入れ要相談の場合☆
*喘息
*Rsウィルス感染症・肺炎・クループなどの呼吸器疾患
☆受け入れることが出来ない場合☆
*全身状態が悪い場合
*医師に密な観察が必要だと言われた場合
*元気がない場合
*呼吸困難がある場合(ゼーゼーがひどい・鼻づまりが強くてミルクが飲めないなど)
*水分が取れない場合
*おしっこが出ていないなどの脱水症状がみられる場合
*重症化するおそれのある感染症にかかっている場合
*生後半年未満の38℃以上、半年から1歳未満38.5℃以上、1歳以上の40℃以上の発熱
☆受け入れ可能な子どもに多い病気(参考)*症状によっては、お預かりできない場合もあります*
かぜ、へんとうせん炎、気管支炎、胃腸炎・夏風邪(ヘルパンギーナ、プール熱)・手足口病(水分がとれていること)、ようれんきん(こうせいざいのお薬が飲めていること)突発性発疹かも(元気があって、水分がとれていること)、はやり目、急性出血性結膜炎、とびひ、おたふく、水ぼうそう、風疹(三日ばしか)、アデノウィルス感染症
※詳細につきましてはお電話でお問い合わせください。
[病児・病後児の当日のお迎えなど、その他の留意点]
当日のお迎えをするにはいくつかの条件が整わなければ対応できません。
①サポーターが見つかること
②風邪等の気配の無かったお子さんが急に発熱した場合などは、受診が可能なことが条件となります。(お子さんやサポーターの安全を配慮しての制限になりますのでご協力下さい)※基本的にサポート会員宅での保育になります。
[お預かりに際して準備していただくもの]
保育に必要な物は利用会員が準備してサポート会員に引き継いでください。
・昼食、おやつ(必要時のみ)
・ミルク、哺乳瓶(必要児童のみ)
・食事用エプロン(必要児童のみ)
・紙おむつ、おしりふき(必要児童のみ)
・お気に入りの絵本やおもちゃなど(必要児童のみ)
・おくるみなど羽織るもの(必要児童のみ)
・着替え用の服、下着等(汚れた時の為)
・汚れものを入れる袋(スーパーのレジ袋等)
・バスタオル
・おしぼりタオル
・ティッシュ
・他、お気に入りのおもちゃ、お昼寝時のブランケット等
★病気のお子さんの預かり時には上記に加えて
・お薬 ※受診した医療機関からもらった薬を預かり時間中に飲む分を、1回分ずつ小分けにしてご用意ください。(市販薬不可)
・保険証またはそのコピー、受診した病院の診察券、自治体から支給される医療証、医療券、母子手帳、お薬手帳など受診が必要になった際に必要となるもの
・お熱が高くなった時のために氷、保冷剤、冷えピタ等、体を冷やすもの
★以上、上記の内容の詳細はパンフレットでもご覧いただけます。
パンフレット「panfkiban.pdf」をダウンロード
★緊急サポートの内容に関して不明な点、ご質問がある場合はセンターへお電話ください。
緊急サポートセンター埼玉
■坂戸センター TEL:049-299-5790 受付:月~金午前9時~午後9時
★利用したい方はこちらから☞利用フォーム
★登録していない方はこちらから☞入会申し込み
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活動にご協力いただいているお医者さん
埼玉県内では川口市、さいたま市、富士見市のお医者さんがセンターの運営にご理解をいただいています。
★あかちゃんとこどものクリニック 田中秀朋先生
場所 川口市栄町1-12-21シティデュオタワー川口 医療モール2階(川口元郷駅徒歩3分)
電話 048-250-5670
ホームページはコチラ
★宮原キッズクリニック 許重治先生
場所 さいたま市北区宮原町1-13-5(北区役所・ノースプラザすぐそば)
電話 048-662-7330
ホームページはコチラ
★おぎそ小児科医院(富士見市) 小木曽正勝先生
場所 富士見市東みずほ台2-16-10
電話 049-255-2000
ホームページはコチラ
■当会へのご要望、欲しいサービスなどございましたら事務局までE-Mailでご連絡下さい。
Email: byoujihoiku@oboe.ocn.ne.jp
会則をお読みの上、同意される場合は上記のフォームから入会申込を行ってください。
(名称)
第1条 本会は、東松山市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)という。
(所在地)
第2条 センターは、事務所を坂戸市八幡2-5-24-301に置く。
(目的)
第3条 センターは、育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)と育児の援助に協力できる者(以下「協力会員」という。)を組織化し、利用会員及び協力会員(以下「会員」という。)が相互援助活動を行うことにより、労働者等が仕事と育児を両立し、子育て世帯の負担の軽減及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(業務内容)
第4条 相互援助活動は会員制で行い、利用会員と協力会員で構成する会員組織とする。
2 センターは、次の業務を行う。
⑴ 会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務
⑵ 育児の相互援助活動の調整に関する業務
⑶ 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与するための講習会開催業
務
⑷ 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会開催業務
⑸ アドバイザー及びサブリーダーが定期的に情報交換を行う連絡調整会議の開催及び関係機関との連絡調整事務
⑹ 定期的な広報誌を発行する等の広報業務
⑺ 業務に関する統計資料等の作成に関する業務
⑻ その他センターの目的の達成に必要な業務
(休業日)
第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。
⑴ 日曜日及び土曜日
⑵ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休
日
⑶ 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(業務時間)
第6条 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う時間は午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、援助活動中の事故等緊急時の対応等については、
行うものとする。
(会員資格)
第7条 会員は、センターの趣旨を十分に理解する者であって、次の各号に掲
げる会員の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければなら
ない。
⑴ 利用会員 市内に在住し、又は在勤する者であって、原則として生後6か月から小学校6学年までの児童(以下「児童」という。)と同居しているものその他これに準ずるものとして市長が認めるものとする。
⑵ 協力会員 援助活動を積極的に行うことができる者で、センターが実施する講習会を受講しなければならない。
(入会)
第8条 センターに会員として入会しようとする者は、センターが定める所定
の手続を行い、会員としてセンターの承認を受けなければならない。
2 利用会員と協力会員は、これを兼ねることができる。
3 センターは、第1項の承認を受けた会員に対し、会員証等を発行する。
(会員資格の喪失、退会)
第9条 会員は、次に該当するときは、会員資格を喪失する。
⑴ センターに退会の手続を行ったとき。
⑵ 利用会員が児童を有さなくなっとき又は市内に在住、在勤でなくなったとき。ただし、センターが相互援助活動を必要と認めた場合はこの限りでない。
2 センターは、次に該当するときは、会員資格を喪失させることができる。
⑴ 会員としてふさわしくない行為があったとセンターが認めたとき。
⑵ 会員が会員の義務に違反したとき。
3 会員は、会員資格を喪失し退会するときは、発行された会員証及び利用会員又は協力会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(会員の義務)
第10条 会員は、次の義務を負う。
⑴ 会員は相互援助活動により知り得た会員又はその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩してはならない。会員でなくなった後も同様である。
⑵ 会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
⑶ 会員は入会後、住所、電話番号等に変更があった場合は、速やかにセンターに連絡する。
2 利用会員は、次の義務を負う。
⑴ 利用会員は、第13条に規定する相互援助活動以外の活動を要求してはならない。
⑵ 相互援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備する。
3 協力会員は、次の義務を負う。
⑴ 協力会員は、善良なる管理者の注意を持って、援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行わなければならない。
⑵ 協力会員は、援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示する。
(代表者)
第11条 センターに代表者を置く。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー、サブリーダー)
第12条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第4条第2項各号に規定するセンターの業務に関する事務を行う。
3 アドバイザーは、業務を円滑に行うため、協力会員の中からサブリーダーを選任し、業務の補助を行わせることができる。
(相互援助活動の内容)
第13条 会員間で行う相互援助活動は、次に掲げるものとする。
⑴ 保育施設の保育開始時まで児童を預かること。
⑵ 保育施設の保育終了後の児童を預かること。
⑶ 保育施設までの送迎を行うこと。
⑷ 学童保育終了後、児童を預かること。
⑸ 小学校の放課後、児童を預かること。
⑹ 保育施設の休日その他特別な事由がある場合において、臨時に終日児童を預かること。
⑺ その他仕事と育児の両立のために必要な援助に関すること。
2 児童を預かる場所は、原則として協力会員宅とする。ただし、利用会員と協力会員の間で合意がある場合は、この限りでない。
3 相互援助活動は早朝、夜間にわたることもあるが、宿泊を伴わないものとする。
(相互援助活動の実施方法)
第14条 利用会員は、相互援助活動を受けようとするときは、センターに対して申し込む。
2 センターは、利用会員の利用希望内容に応じて対応可能な協力会員の紹介・調整を行う。
3 連絡を受けた協力会員は、利用会員と事前打合せを十分に行い、両者が了承した上で援助活動を行うものとする。
4 協力会員は、援助活動を実施したときは、援助活動の実施内容を記載した報告書を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。
(報酬)
第15条 利用会員は、協力会員に対し相互援助活動終了後、別に定める基準に従って速やかに報酬等を現金で支払うものとし、協力会員は基準以外のものを請求したり受領したりしてはならない。
(報告書の提出)
第16条 協力会員は、その月の援助活動に係る援助活動報告書を、活動月の翌月5日までにセンターへ提出しなければならない。
(保険)
第17条 会員は、賠償責任保険及び傷害保険に一括して加入する。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(補足)
第18条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項はセンター代表者が別に定める。
附 則
この会則は平成13年4月1日から施行する。
附 則
この会則は令和6年4月1日から施行する。
(名称)
第1条 本会は、東松山市緊急サポートセンター(以下「センター」という。)という。
(所在地)
第2条 センターは、事務所を埼玉県川口市東川口4-2-20-102に置く。
(目的)
第3条 センターは、病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊を伴う児童の預かり等の援助を希望する者(以下「利用会員」という。)と、病児・病後児等の育児の援助を行いたい看護師、保育士、保健師等の有資格者等(以下「協力会員」という。)を組織化し、相互の紹介(以下「緊急サポート」という。)を行い、会員同士が相互援助を行うことにより、地域における仕事と育児の両立が可能な環境の整備及び子育て支援環境の充実を図ることを目的とする。
(業務内容)
第4条 相互援助活動は会員制で行い、利用会員と協力会員で構成する会員組織とする。
2 センターは、次の業務を行う。
⑴ 会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務
⑵ 育児の相互援助活動の調整に関する業務
⑶ 会員に対して緊急サポート活動に必要な知識を付与するための講習会の開催
⑷ 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会開催業務
⑸ アドバイザー及びサブリーダーが定期的に情報交換を行う連絡調整会議の開催及び医療機関等の関係機関との連絡調整事務
⑹ 定期的な広報誌を発行する等の広報業務
⑺ 業務に関する統計資料等の作成に関する業務
⑻ 早朝・夜間等の急な相互援助の依頼にも対応できる体制の整備に関する業務
⑼ その他センターの目的の達成に必要な業務
(業務日・時間)
第5条 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う日は、12月29日から翌1月3日を除く日とする。
2 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う時間は午前7時~午後8時までとする。
3 ただし、援助活動中の事故等緊急時の対応等については前2項にかかわらず行うものとする。
(会員資格)
第6条 会員は、センターの趣旨を十分に理解する者であって、次の各号に掲
げる会員の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければなら
ない。
⑴ 利用会員 市内に在住し、又は在勤する者であって、原則として生後6か月から小学校6学年までの児童(以下「児童」という。)と同居しているものその他これに準ずるものとして市長が認めるものとする。
⑵ 協力会員 援助活動を積極的に行うことができる者で、センターが実施する講習会を受講しなければならない。
(入会)
第7条 センターに会員として入会しようとする者は、センターが定める所定
の手続に従い、利用会員又は協力会員としてセンターの承認を受けなければ
ならない。
2 利用会員と協力会員は、これを兼ねることができる。
3 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
(会員資格の喪失、退会)
第8条 会員は、次に該当するときは、会員資格を喪失する。
⑴ センターに退会の届出を行ったとき。
⑵ 利用会員が小学校6学年までの児童を有さなくなったとき又は市内に在住若しくは在勤でなくなったとき。ただし、センターが援助活動を必要と認めた場合はこの限りでない。
2 センターは、会員が次に該当するときは、会員資格を喪失させることがで
きる。
⑴ 会員としてふさわしくない行為があったとセンターが認めたとき。
⑵ 会員が会員の義務に違反したとき。
3 会員は、会員資格を喪失し退会するときは、発行された会員証及び利用会
員又は協力会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければな
らない。
(会員の義務)
第9条 利用会員及び協力会員は、次の義務を負う。
⑴ 会員は、相互援助活動により知り得た会員又はその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩してはならない。会員でなくなった後も同様である。
⑵ 会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
⑶ 会員は、入会後、住所、電話番号等に変更があった場合は、速やかにセンターに連絡する。
2 協力会員は、次の義務を負う。
⑴ 協力会員は、善良なる管理者の注意を持って、援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行わなければならない。
⑵ 協力会員は、活動報告書を活動月の翌月速やかにセンターに提出しなければならない。
⑶ 協力会員は、援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示する。
3 利用会員は、次の義務を負う。
⑴ 利用会員は、第12条に規定する援助活動以外の活動を要求してはならない。
⑵ 利用会員は、援助活動終了後、援助活動報告書を確認し、署名し、謝礼金及び実費を協力会員に支払わなければならない。
⑶ 援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備する。
(代表者)
第10条 センターに代表者を置く。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー・サブリーダー)
第11条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第4条第2項各号に規定するセンターの業務に関する事務を行う。
3 アドバイザーは、業務を円滑に行うため、協力会員の中からサブリーダーを選任し、業務の補助を行わせることができる
(援助活動の内容)
第12条 会員間で行う相互援助活動は、利用会員と協力会員の準委任契約に基づくものであり、会員間の合意のもと次に掲げる活動を実施する。
⑴ 児童の預かり(病児・病後児、宿泊を伴う預かりを含む。)。ただし、病児・病後児にあっては、医療機関による入院治療の必要がない者に限る。
⑵ 児童が通園する保育園又は通学する小学校、病児・病後児施設等と自宅等との間の送迎
⑶ その他児童の保育に係る緊急に必要な援助
(相互援助活動の対象)
第13条 援助活動の対象は、利用会員が登録した原則として小学校6学年までの児童とする。ただし、対象児童の身体等の状況等により援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第14条 協力会員は、複数の児童の預かりを行うことができる。ただし、病児・病後児の預かりは、1人までとする。
(援助活動の日時)
第15条 援助活動は、利用会員と協力会員の間で合意があるときは、1年を通じ、時間帯を問わず行うことができる。ただし、病児・病後児については、病状悪化時の対応を踏まえ、かかりつけ医院やその他医院、病院の開院時刻を考慮した上で、預かり時間について利用会員と協力会員が協議するものとする。
(援助活動の場所)
第16条 児童を預かる場所は、原則利用会員宅又は協力会員宅とする。ただし、利用会員と協力会員の間で合意がある場合はこの限りでない。
(報酬)
第17条 利用会員は、協力会員に対し相互援助活動終了後、別に定める基準に従って速やかに報酬等を現金で支払うものとし、協力会員は基準以外のものを請求したり受領したりしてはならない。
(病児・病後児への援助活動)
第18条 対象児童が特定の疾患や状態のときは、別に定める基準に従い援助活動を行わない。
2 病児・病後児については、原則受診後に援助活動を行う。ただし、急な発病等で事前の受診が出来ない場合で、利用会員と協力会員の間で合意があるときは、協力会員が受診の付き添いと受診後の預かりを行うことができる。この場合において、前項に規定する疾患や状態に該当すると診断されたときは、利用会員は速やかに児童を引き取らなければならない。
3 協力会員が受診の付き添いをし、第1項で援助活動を行わないとしている疾患や状態と診断された際の預かり場所は、原則協力会員宅以外とする。
4 協力会員による与薬は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとし、利用会員は文書で協力会員に依頼しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、協力会員が受診の付き添いをし、直接医師の指示を受けた場合は、処方に基づき与薬を行うことができる。
(緊急時の対応)
第19条 協力会員は、援助活動中において、事故や病児・病後児の状態悪化等により対象児童を医院、病院等へ連れて行く場合は、原則利用会員の合意を得た上で受診する。ただし、緊急を要する場合又は連絡がつかない場合は、協力会員又はセンターの判断で受診することができる。
2 協力会員は、援助活動中において、災害等で避難を要する際は、原則事前に確認している避難場所に避難する。
(援助活動の調整等)
第20条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して申し込む。
2 センターは、利用会員の利用希望内容に応じて対応可能な協力会員の紹介・調整を行う。
3 協力会員は、援助活動を実施したときは、援助活動の実施内容を記載した報告書を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。この場合において、援助活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出する。
(保険)
第21条 会員は、賠償責任保険及び傷害保険に一括して加入する。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(補足)
第22条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項はセンター代表者が定める。
附 則
この会則は令和6年4月1日から施行し、平成29年6月1日から適用する。