東松山市の病児保育・一時保育・一時預り・送迎・宿泊保育(緊急サポートセンター埼玉)
NPO法人病児保育を作る会の緊急サポートセンター埼玉が東松山市から委託を受け、運営している東松山市の病児保育・一時保育・一時預り・送迎・宿泊保育 サービス
会則をお読みの上、同意される場合は上記のフォームから入会申込を行ってください。
(名称)
第1条 本会は、東松山市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)という。
(所在地)
第2条 センターは、事務所を坂戸市八幡2-5-24-301に置く。
(目的)
第3条 センターは、育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)と育児の援助に協力できる者(以下「協力会員」という。)を組織化し、利用会員及び協力会員(以下「会員」という。)が相互援助活動を行うことにより、労働者等が仕事と育児を両立し、子育て世帯の負担の軽減及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(業務内容)
第4条 相互援助活動は会員制で行い、利用会員と協力会員で構成する会員組織とする。
2 センターは、次の業務を行う。
⑴ 会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務
⑵ 育児の相互援助活動の調整に関する業務
⑶ 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与するための講習会開催業
務
⑷ 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会開催業務
⑸ アドバイザー及びサブリーダーが定期的に情報交換を行う連絡調整会議の開催及び関係機関との連絡調整事務
⑹ 定期的な広報誌を発行する等の広報業務
⑺ 業務に関する統計資料等の作成に関する業務
⑻ その他センターの目的の達成に必要な業務
(休業日)
第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。
⑴ 日曜日及び土曜日
⑵ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休
日
⑶ 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(業務時間)
第6条 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う時間は午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、援助活動中の事故等緊急時の対応等については、
行うものとする。
(会員資格)
第7条 会員は、センターの趣旨を十分に理解する者であって、次の各号に掲
げる会員の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければなら
ない。
⑴ 利用会員 市内に在住し、又は在勤する者であって、原則として生後6か月から小学校6学年までの児童(以下「児童」という。)と同居しているものその他これに準ずるものとして市長が認めるものとする。
⑵ 協力会員 援助活動を積極的に行うことができる者で、センターが実施する講習会を受講しなければならない。
(入会)
第8条 センターに会員として入会しようとする者は、センターが定める所定
の手続を行い、会員としてセンターの承認を受けなければならない。
2 利用会員と協力会員は、これを兼ねることができる。
3 センターは、第1項の承認を受けた会員に対し、会員証等を発行する。
(会員資格の喪失、退会)
第9条 会員は、次に該当するときは、会員資格を喪失する。
⑴ センターに退会の手続を行ったとき。
⑵ 利用会員が児童を有さなくなっとき又は市内に在住、在勤でなくなったとき。ただし、センターが相互援助活動を必要と認めた場合はこの限りでない。
2 センターは、次に該当するときは、会員資格を喪失させることができる。
⑴ 会員としてふさわしくない行為があったとセンターが認めたとき。
⑵ 会員が会員の義務に違反したとき。
3 会員は、会員資格を喪失し退会するときは、発行された会員証及び利用会員又は協力会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(会員の義務)
第10条 会員は、次の義務を負う。
⑴ 会員は相互援助活動により知り得た会員又はその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩してはならない。会員でなくなった後も同様である。
⑵ 会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
⑶ 会員は入会後、住所、電話番号等に変更があった場合は、速やかにセンターに連絡する。
2 利用会員は、次の義務を負う。
⑴ 利用会員は、第13条に規定する相互援助活動以外の活動を要求してはならない。
⑵ 相互援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備する。
3 協力会員は、次の義務を負う。
⑴ 協力会員は、善良なる管理者の注意を持って、援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行わなければならない。
⑵ 協力会員は、援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示する。
(代表者)
第11条 センターに代表者を置く。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー、サブリーダー)
第12条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第4条第2項各号に規定するセンターの業務に関する事務を行う。
3 アドバイザーは、業務を円滑に行うため、協力会員の中からサブリーダーを選任し、業務の補助を行わせることができる。
(相互援助活動の内容)
第13条 会員間で行う相互援助活動は、次に掲げるものとする。
⑴ 保育施設の保育開始時まで児童を預かること。
⑵ 保育施設の保育終了後の児童を預かること。
⑶ 保育施設までの送迎を行うこと。
⑷ 学童保育終了後、児童を預かること。
⑸ 小学校の放課後、児童を預かること。
⑹ 保育施設の休日その他特別な事由がある場合において、臨時に終日児童を預かること。
⑺ その他仕事と育児の両立のために必要な援助に関すること。
2 児童を預かる場所は、原則として協力会員宅とする。ただし、利用会員と協力会員の間で合意がある場合は、この限りでない。
3 相互援助活動は早朝、夜間にわたることもあるが、宿泊を伴わないものとする。
(相互援助活動の実施方法)
第14条 利用会員は、相互援助活動を受けようとするときは、センターに対して申し込む。
2 センターは、利用会員の利用希望内容に応じて対応可能な協力会員の紹介・調整を行う。
3 連絡を受けた協力会員は、利用会員と事前打合せを十分に行い、両者が了承した上で援助活動を行うものとする。
4 協力会員は、援助活動を実施したときは、援助活動の実施内容を記載した報告書を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。
(報酬)
第15条 利用会員は、協力会員に対し相互援助活動終了後、別に定める基準に従って速やかに報酬等を現金で支払うものとし、協力会員は基準以外のものを請求したり受領したりしてはならない。
(報告書の提出)
第16条 協力会員は、その月の援助活動に係る援助活動報告書を、活動月の翌月5日までにセンターへ提出しなければならない。
(保険)
第17条 会員は、賠償責任保険及び傷害保険に一括して加入する。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(補足)
第18条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項はセンター代表者が別に定める。
附 則
この会則は平成13年4月1日から施行する。
附 則
この会則は令和6年4月1日から施行する。
(名称)
第1条 本会は、東松山市緊急サポートセンター(以下「センター」という。)という。
(所在地)
第2条 センターは、事務所を埼玉県川口市東川口4-2-20-102に置く。
(目的)
第3条 センターは、病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊を伴う児童の預かり等の援助を希望する者(以下「利用会員」という。)と、病児・病後児等の育児の援助を行いたい看護師、保育士、保健師等の有資格者等(以下「協力会員」という。)を組織化し、相互の紹介(以下「緊急サポート」という。)を行い、会員同士が相互援助を行うことにより、地域における仕事と育児の両立が可能な環境の整備及び子育て支援環境の充実を図ることを目的とする。
(業務内容)
第4条 相互援助活動は会員制で行い、利用会員と協力会員で構成する会員組織とする。
2 センターは、次の業務を行う。
⑴ 会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務
⑵ 育児の相互援助活動の調整に関する業務
⑶ 会員に対して緊急サポート活動に必要な知識を付与するための講習会の開催
⑷ 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会開催業務
⑸ アドバイザー及びサブリーダーが定期的に情報交換を行う連絡調整会議の開催及び医療機関等の関係機関との連絡調整事務
⑹ 定期的な広報誌を発行する等の広報業務
⑺ 業務に関する統計資料等の作成に関する業務
⑻ 早朝・夜間等の急な相互援助の依頼にも対応できる体制の整備に関する業務
⑼ その他センターの目的の達成に必要な業務
(業務日・時間)
第5条 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う日は、12月29日から翌1月3日を除く日とする。
2 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う時間は午前7時~午後8時までとする。
3 ただし、援助活動中の事故等緊急時の対応等については前2項にかかわらず行うものとする。
(会員資格)
第6条 会員は、センターの趣旨を十分に理解する者であって、次の各号に掲
げる会員の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければなら
ない。
⑴ 利用会員 市内に在住し、又は在勤する者であって、原則として生後6か月から小学校6学年までの児童(以下「児童」という。)と同居しているものその他これに準ずるものとして市長が認めるものとする。
⑵ 協力会員 援助活動を積極的に行うことができる者で、センターが実施する講習会を受講しなければならない。
(入会)
第7条 センターに会員として入会しようとする者は、センターが定める所定
の手続に従い、利用会員又は協力会員としてセンターの承認を受けなければ
ならない。
2 利用会員と協力会員は、これを兼ねることができる。
3 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
(会員資格の喪失、退会)
第8条 会員は、次に該当するときは、会員資格を喪失する。
⑴ センターに退会の届出を行ったとき。
⑵ 利用会員が小学校6学年までの児童を有さなくなったとき又は市内に在住若しくは在勤でなくなったとき。ただし、センターが援助活動を必要と認めた場合はこの限りでない。
2 センターは、会員が次に該当するときは、会員資格を喪失させることがで
きる。
⑴ 会員としてふさわしくない行為があったとセンターが認めたとき。
⑵ 会員が会員の義務に違反したとき。
3 会員は、会員資格を喪失し退会するときは、発行された会員証及び利用会
員又は協力会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければな
らない。
(会員の義務)
第9条 利用会員及び協力会員は、次の義務を負う。
⑴ 会員は、相互援助活動により知り得た会員又はその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩してはならない。会員でなくなった後も同様である。
⑵ 会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
⑶ 会員は、入会後、住所、電話番号等に変更があった場合は、速やかにセンターに連絡する。
2 協力会員は、次の義務を負う。
⑴ 協力会員は、善良なる管理者の注意を持って、援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行わなければならない。
⑵ 協力会員は、活動報告書を活動月の翌月速やかにセンターに提出しなければならない。
⑶ 協力会員は、援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示する。
3 利用会員は、次の義務を負う。
⑴ 利用会員は、第12条に規定する援助活動以外の活動を要求してはならない。
⑵ 利用会員は、援助活動終了後、援助活動報告書を確認し、署名し、謝礼金及び実費を協力会員に支払わなければならない。
⑶ 援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備する。
(代表者)
第10条 センターに代表者を置く。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー・サブリーダー)
第11条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第4条第2項各号に規定するセンターの業務に関する事務を行う。
3 アドバイザーは、業務を円滑に行うため、協力会員の中からサブリーダーを選任し、業務の補助を行わせることができる
(援助活動の内容)
第12条 会員間で行う相互援助活動は、利用会員と協力会員の準委任契約に基づくものであり、会員間の合意のもと次に掲げる活動を実施する。
⑴ 児童の預かり(病児・病後児、宿泊を伴う預かりを含む。)。ただし、病児・病後児にあっては、医療機関による入院治療の必要がない者に限る。
⑵ 児童が通園する保育園又は通学する小学校、病児・病後児施設等と自宅等との間の送迎
⑶ その他児童の保育に係る緊急に必要な援助
(相互援助活動の対象)
第13条 援助活動の対象は、利用会員が登録した原則として小学校6学年までの児童とする。ただし、対象児童の身体等の状況等により援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第14条 協力会員は、複数の児童の預かりを行うことができる。ただし、病児・病後児の預かりは、1人までとする。
(援助活動の日時)
第15条 援助活動は、利用会員と協力会員の間で合意があるときは、1年を通じ、時間帯を問わず行うことができる。ただし、病児・病後児については、病状悪化時の対応を踏まえ、かかりつけ医院やその他医院、病院の開院時刻を考慮した上で、預かり時間について利用会員と協力会員が協議するものとする。
(援助活動の場所)
第16条 児童を預かる場所は、原則利用会員宅又は協力会員宅とする。ただし、利用会員と協力会員の間で合意がある場合はこの限りでない。
(報酬)
第17条 利用会員は、協力会員に対し相互援助活動終了後、別に定める基準に従って速やかに報酬等を現金で支払うものとし、協力会員は基準以外のものを請求したり受領したりしてはならない。
(病児・病後児への援助活動)
第18条 対象児童が特定の疾患や状態のときは、別に定める基準に従い援助活動を行わない。
2 病児・病後児については、原則受診後に援助活動を行う。ただし、急な発病等で事前の受診が出来ない場合で、利用会員と協力会員の間で合意があるときは、協力会員が受診の付き添いと受診後の預かりを行うことができる。この場合において、前項に規定する疾患や状態に該当すると診断されたときは、利用会員は速やかに児童を引き取らなければならない。
3 協力会員が受診の付き添いをし、第1項で援助活動を行わないとしている疾患や状態と診断された際の預かり場所は、原則協力会員宅以外とする。
4 協力会員による与薬は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとし、利用会員は文書で協力会員に依頼しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、協力会員が受診の付き添いをし、直接医師の指示を受けた場合は、処方に基づき与薬を行うことができる。
(緊急時の対応)
第19条 協力会員は、援助活動中において、事故や病児・病後児の状態悪化等により対象児童を医院、病院等へ連れて行く場合は、原則利用会員の合意を得た上で受診する。ただし、緊急を要する場合又は連絡がつかない場合は、協力会員又はセンターの判断で受診することができる。
2 協力会員は、援助活動中において、災害等で避難を要する際は、原則事前に確認している避難場所に避難する。
(援助活動の調整等)
第20条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して申し込む。
2 センターは、利用会員の利用希望内容に応じて対応可能な協力会員の紹介・調整を行う。
3 協力会員は、援助活動を実施したときは、援助活動の実施内容を記載した報告書を作成し、利用会員の確認を受けなければならない。この場合において、援助活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出する。
(保険)
第21条 会員は、賠償責任保険及び傷害保険に一括して加入する。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(補足)
第22条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項はセンター代表者が定める。
附 則
この会則は令和6年4月1日から施行し、平成29年6月1日から適用する。